遺産分割とは、亡くなった人の財産(遺産)を相続人間で分ける手続きです。遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めます(遺産分割協議)。相続財産には、現金や預金以外にも、不動産や貴金属、有価証券など分割が難しいものもあります。 それらを遺産分割する方法は、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割、(4)共有分割の4種類があります。
共同相続人の間で争いがある場合は、正式な不動産鑑定評価書による遺産分割等を行った方が良いと思われます。
遺産分割において、鑑定評価が必要となるのは主に以下の場合となります。
相続財産の全体の価格を把握する場合
現物分割において、特定の不動産の価格を把握する場合
現物分割の結果、共同相続人の間における取得格差を代償金で解決する場合
代償分割において、代償金の支払のため、特定の不動産の価格を把握する場合
特別受益があり、その目的の不動産の価格を把握する場合
寄与分があり、寄与分を除く相続財産の価格を把握する場合